中野区実質ひとり親家庭への子育て支援給付事業
離婚調停・訴訟(裁判)中の実質ひとり親家庭に対し、原則離婚成立が要件となる児童扶養手当の申請ができない間、ひとり親家庭の支援のため、区独自の給付金(対象児童1人につき10万円)を支給。区制度。
離婚調停・訴訟(裁判)中の実質ひとり親家庭に対し、原則離婚成立が要件となる児童扶養手当の申請ができない間、ひとり親家庭の支援のため、区独自の給付金(対象児童1人につき10万円)を支給。区制度。
市内在住の1歳を迎えるお子さんがいるご家庭の子育てを応援するために、電子ギフトを配付して、子育て支援の情報提供、ご家庭の状況把握や相談支援を行います。
産後ケア事業とは、「出産後、家族の手伝いが少ない」「授乳がうまくいかない」「身体を休めたい」など、産後のサポートが必要なお母さんと乳児が、医療機関や助産院で助産師等によるケアや授乳のアドバイスが受けられ、休息を取ることができる事業です。
東京都が実施するベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)を活用し、0歳児から5歳児の保護者が、保育施設の代替手段として東京都が認定するベビーシッター事業者を利用する場合の利用料の負担を軽減し、保護者の復職を支援しています。
日曜日・祝日に保護者が就労等の事情で家庭において育児が困難なときで他に保育をする方がいない場合に、保護者に代わって保育園で一時的にお預かりします。(休日保育事業) ※予約受付後に、新型コロナウイルス感染症等、やむを得ない事情で事業を中止する場合があります。
幼児教育負担の軽減による少子化対策として、令和元年10月1日よりお子さんの通う幼稚園、保育所、認定こども園などの3~5歳児クラスの子ども及び住民税非課税世帯の0~2歳児クラスの子どもを対象に利用料の無償化を実施します。
この制度は、就労などの事由で認証保育所を利用している方や、認可保育所等に入所できないために認可外保育施設を利用している方を対象に、利用施設の月ぎめの基本保育料又は補助限度額62,000円のどちらか低い方の額と、認可保育所保育料との差額を補助する制度です。
地域で自主的に子ども・子育て支援の取組を行う団体の活動を支援することにより、地域の子ども・子育て環境の向上を図るため、「子ども・子育て応援団体支援事業費補助金」を交付するもの。
加入者が出産したとき出産時の世帯主に支給。(妊娠12週(85日)以上であれば、死産・流産でも支給可。) 他の健康保険等から支給される方は国保からは支給されない。
子どもの居場所を運営する団体に対し、主に食事、学習、交流等の提供又は支援を通じ、子どもの居場所づくりの推進を目的として、地域団体等が行う取組について、安定的な実施環境を整備し、地域に根差した活動を支援するとともに、配食及び宅食を通じて家庭の生活状況を把握し、必要な支援につなげる取組を支援します。
小金井市では、地域や保護者のニーズに応えて地域において重要な役割を果たしている多様な集団活動について、市の定める基準に適合した集団活動を利用する幼児の保護者の経済的負担を軽減する観点から、その利用料の一部を助成します。
東京都助産師会所属以外の助産院や東京都外の医療機関では、小金井市が交付した妊婦健康診査受診票等は使用できません。受診する場合は、一度全額自己負担してください。出産後1年以内の申請により、その費用の一部を助成します。
妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠時から出産・子育てまで一貫した伴走型相談支援と経済的支援(妊娠時・出産時)を一体として実施する事業が創設されました。 これを受け、小金井市では、令和5年3月から、妊娠届出後と出産後に面談を受けていただいた方に、ギフトを給付する事業を開始します。
児童手当の令和6年度制度改正について 令和6年6月5日、児童手当法の改正を含む子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が成立したため、令和6年10月分から児童手当の制度が一部変更となりました。
すべての妊婦・子育て世帯を対象に、妊娠届出時5万円+出産届出時5万円の合計10万円相当を支給(所得制限なし)。多胎妊娠は出産後給付が子の人数分加算。