補助金個人向け地域限定申請必要公式確認済み
おむつ代の医療費控除対象確認書の交付について
詳細は公式サイトを確認
自治体・国の情報(実施: 中野区)
受付状況: 終了日未定(受付状況は公式サイトでご確認ください)
内容は変更される場合があります。申請・利用の前に必ず公式サイトをご確認ください。
情報取得元: collector:nakano-ward-opendata ・ 最終確認日時: 2026/7/19
- 対象者
- おむつ代が医療費控除の対象として認められるためには、毎年の確定申告の際に、対象者が「寝たきり状態にあること」及び「治療上おむつの使用が必要であること」について、医師が発行したおむつ使用証明書が必要です。しかし、おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である方については、医師が発行したおむつ使用証明書がなくとも、中野区が発行するおむつ確認書により、対象者が「寝たきり状態にあること」及び「尿失禁の発生可能性があること」が確認できれば、おむつ代が医療費控除の対象として認められます。
- 地域
- 中野区
- 開始日
- 随時
- 終了日
- 未定
- お得の種類
- 補助金
- 利用場面
- -
内容
おむつ使用証明書 医師が記載し、発行する書類です。 おむつ確認書 おむつ使用証明書の代わりになる書類です。要件すべてを満たす場合に、申出に基づいて中野区が発行します。