助成金中野区個人向け地域限定申請必要公式確認済み

都市防災不燃化促進事業(不燃化促進区域内で耐火建築物を建築する方、建築物を除却する方へ)

この制度で得られること

対象条件を満たす人・事業者へ、最大30万円の支援があります。

最大30万円

金額表記の読み方 基準(1人あたり等)の読み方

主な対象
1.個人 2.中小企業者である会社(中小企業基本法第2条に規定する企業者) 3.中小企業者である会社以外の会社(大企業の会社) 4.宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者) 5.公益法人及び公益社団法人 6.その他区長が認めるもの 3、4については以下の条件を全て満たす場合、助成が受けられます。 ・中野区都市計画マスタープラン又は地区計画によるまちづくりに沿ったものであること。 ・各住戸の専用床面積が25平方メートル未満でないこと。ただし、当該建築物が、高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である場合は、この限りでない。 ・建築主が、一筆の土地として登記されている土地の所有権を取得し、かつ、当該一筆の土地に建築物を建築する場合に、当該一筆の土地の所有権を取得してから当該建築物に係る建築助成金の交付を受けるまでの間に当該一筆の土地を分筆しないこと。
締切
2028/3/31
利用地域
中野区

公式サイトで確認する

1.個人 2.中小企業者である会社(中小企業基本法第2条に規定する企業者) 3.中小企業者である会社以外の会社(大企業の会社) 4.宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者) 5.公益法人及び公益社団法人 6.その他区長が認めるもの 3、4については以下の条件を全て満たす場合、助成が受けられます。 ・中野区都市計画マスタープラン又は地区計画によるまちづくりに沿ったものであること。 ・各住戸の専用床面積が25平方メートル未満でないこと。ただし、当該建築物が、高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である場合は、この限りでない。 ・建築主が、一筆の土地として登記されている土地の所有権を取得し、かつ、当該一筆の土地に建築物を建築する場合に、当該一筆の土地の所有権を取得してから当該建築物に係る建築助成金の交付を受けるまでの間に当該一筆の土地を分筆しないこと。向け・中野区で使える条件として整理していますが、対象条件・金額・締切はこの制度固有です。最新情報と申請可否は公式ページで確認してください。

公式サイト(広告・PRではありません)

公式サイトで詳細・申請条件を確認する →

助成金・中野区の利用判断チェックリスト

確認済み 6/7項目

下の項目は、掲載情報に保存された事実を確認状況とともに整理したものです。確認済み 6/7項目を起点に、未確認の条件は公式ページで補って最終判断してください。

対象者確認済み
1.個人 2.中小企業者である会社(中小企業基本法第2条に規定する企業者) 3.中小企業者である会社以外の会社(大企業の会社) 4.宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者) 5.公益法人及び公益社団法人 6.その他区長が認めるもの 3、4については以下の条件を全て満たす場合、助成が受けられます。 ・中野区都市計画マスタープラン又は地区計画によるまちづくりに沿ったものであること。 ・各住戸の専用床面積が25平方メートル未満でないこと。ただし、当該建築物が、高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である場合は、この限りでない。 ・建築主が、一筆の土地として登記されている土地の所有権を取得し、かつ、当該一筆の土地に建築物を建築する場合に、当該一筆の土地の所有権を取得してから当該建築物に係る建築助成金の交付を受けるまでの間に当該一筆の土地を分筆しないこと。
得られる内容確認済み
対象条件を満たす人・事業者へ、最大30万円の支援があります。
期限・受付確認済み
2028/3/31
申請・利用方法確認済み
助成制度を利用される場合は、工事着手前に助成対象確認申請が必要です。助成制度の利用をご検討中、または事前相談をご希望の方は、電話またはメールにて担当までご連絡ください。
実施主体確認済み
中野区
注意点要確認
このページでは未確認。公式ページで確認
公式出典確認済み
公式ページあり

利用前に準備・確認する項目

  • 問い合わせ先・受付時間を確認

上記は掲載情報に保存された条件です。必要書類や細かな手順は公式ページで確認してください。

出典: 公式ページ ・ 最終確認: 2026/8/16

次にやること

上の「申請・利用方法」欄を確認し、必要書類・受付状況・期限を公式ページで照合してから進んでください。

公式ページで最新条件を確認する

公式情報・確認日

自治体・国の情報(実施: 中野区)

募集状態: 受付中

情報取得元: 中野区 ・ 最終確認日時: 2026/8/16

この掲載情報でまだ確認できていない項目: 注意事項(公式サイトでご確認ください)

申請前に確認しておきたい点は申請前チェックリストでも解説しています。

情報の整理・確認方法で、比較項目と公式確認の手順を説明しています。

助成金・中野区を検討するときの判断メモ

まず確認する対象
1.個人 2.中小企業者である会社(中小企業基本法第2条に規定する企業者) 3.中小企業者である会社以外の会社(大企業の会社) 4.宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者) 5.公益法人及び公益社団法人 6.その他区長が認めるもの 3、4については以下の条件を全て満たす場合、助成が受けられます。 ・中野区都市計画マスタープラン又は地区計画によるまちづくりに沿ったものであること。 ・各住戸の専用床面積が25平方メートル未満でないこと。ただし、当該建築物が、高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である場合は、この限りでない。 ・建築主が、一筆の土地として登記されている土地の所有権を取得し、かつ、当該一筆の土地に建築物を建築する場合に、当該一筆の土地の所有権を取得してから当該建築物に係る建築助成金の交付を受けるまでの間に当該一筆の土地を分筆しないこと。
利用地域
中野区
期限・受付
2028/3/31
情報の種類
助成金
想定する利用場面
住宅
保存された申請・利用方法(助成制度を利用される場合は、工事着手前に助成対象確認申請が必要です。助成制度の利用をご検討中、または事前相談をご希望の方は、電話またはメールにて担当までご連絡ください。
必要書類・受付条件は公式ページで照合

あなたに合うかを判断する順番

  1. 上の「まず確認する対象」欄に示した条件と中野区が自分の条件に合うか確認する。
  2. この助成金に保存された金額・率などの判断ポイントを確認し、適用条件を公式ページで照合する。
  3. 期限・受付(2028/3/31)を確認する。受付終了や予算上限の扱いも公式ページで照合する。
  4. 上の「申請・利用方法」欄を確認し、必要書類や受付条件を公式ページで照合する。(助成金・中野区)

未確認項目(注意事項)は、公式ページで次の点を補ってから判断してください。

  • 注意事項: 併用可否、対象外条件、着手前申請などの注意事項を確認する

助成金・中野区を比べるソンシラズの整理

  • 比較候補: 現在確認できません
  • 未確認項目: 注意事項

この制度を比べるときの分岐点

助成金・中野区について保存された具体的な数値・受付方式から、中野区で別の制度と比べる際に先に確認する点を整理しています。

  • 上の「申請・利用方法」欄を基準に、必要書類や受付条件を公式ページで照合する。

検討しやすい人

上の「まず確認する対象」欄に示した条件に当てはまり、中野区でこの制度の用途を予定している人(利用場面: 住宅)。公式ページで条件が一致するかを確認してから進めてください。

この制度が向かない可能性がある人

  • 上の対象条件に当てはまらない人
  • 中野区以外で利用したい人
  • 利用場面(住宅)と目的が合わない人

代替候補を探す

中野区助成金の比較候補は現在確認できません。保存された条件を公式ページで確認し、下の入口から中野区助成金の代替候補を探してください。

開始日
随時
お得の種類
助成金
利用場面
住宅
申請・利用方法
助成制度を利用される場合は、工事着手前に助成対象確認申請が必要です。助成制度の利用をご検討中、または事前相談をご希望の方は、電話またはメールにて担当までご連絡ください。

利用できる人

対象条件の詳細は上の「利用判断チェックリスト」で確認できます。

保存された対象条件を全文表示

1.個人 2.中小企業者である会社(中小企業基本法第2条に規定する企業者) 3.中小企業者である会社以外の会社(大企業の会社) 4.宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者) 5.公益法人及び公益社団法人 6.その他区長が認めるもの 3、4については以下の条件を全て満たす場合、助成が受けられます。 ・中野区都市計画マスタープラン又は地区計画によるまちづくりに沿ったものであること。 ・各住戸の専用床面積が25平方メートル未満でないこと。ただし、当該建築物が、高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である場合は、この限りでない。 ・建築主が、一筆の土地として登記されている土地の所有権を取得し、かつ、当該一筆の土地に建築物を建築する場合に、当該一筆の土地の所有権を取得してから当該建築物に係る建築助成金の交付を受けるまでの間に当該一筆の土地を分筆しないこと。

上のチェックリストにも同じ公式由来の条件を表示しています。

構造化して表示できる対象条件がないため、上の保存済み条件と公式サイトの対象要件を照合してください。

補足情報

都市防災不燃化促進事業は、大規模な地震に伴い発生する市街地火災から区民の方の安全を確保するため、防災上重要な避難地や避難路の周辺を不燃化促進区域に指定し、この区域内で耐火建築物を建築する方または古い建築物を除却する方に対して、建築または除却に要する費用の一部を助成する制度です。

この制度を判断するときに役立つガイド