この制度で得られること
利用や金利の一部補助(利子補給)が受けられる制度です。※融資の可否は、金融機関の審査により決定します。審査の結果、ご希望に添えない場合もあります。2026年度 中野区産業経済
詳細は公式サイトを確認
- 主な対象
- 以下の要件を満たす必要があります。 1.中小企業信用保険法第2条第1項に該当する中小企業者(または、中小企業信用保険法第2条第3項第1号~第6号のいずれかに該当する小規模企業者)で、次のいずれかに該当すること。 ・法人の場合、主たる事業所または本店の所在地が区内にあること。 ・個人事業者の場合、主たる事業所または住民登録が区内にあること。 ※主たる事業所とは、営業の本拠地として本店機能を持った店舗等のことを言います。 2.1年以上事業を営んでいること。 ※区内に主たる事業所があることを要件とする場合は、1年以上区内で事業を営んでいること。 3.次の税について、納付すべき分をあっ旋の申込みをする日までに完納していること。 ・法人の場合、法人都民税 ・個人事業者の場合、特別区民税及び都民税 4.資金の使途が適正で、かつ、資金及びその資金に係る利子について十分な償還能力があること。 ※生活費の支払い、投機目的の支払い、中野区産業経済融資以外の借入金の返済、税金の納付、資本金充当等にはご利用できません。 5.1期以上の所得税または法人税の確定申告を行っていること。 ※収益事業を営んでいないNPO法人の利用である場合を除きます。 6.許認可または届出等を必要とする業種を営む場合は、その許認可を受け、または届出等をしていること。 7.東京信用保証協会の保証対象業種に該当すること。 8.現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
- 締切
- 未確認(公式サイトを確認)
- 利用地域
- 中野区
公式サイトで確認する
以下の要件を満たす必要があります。 1.中小企業信用保険法第2条第1項に該当する中小企業者(または、中小企業信用保険法第2条第3項第1号~第6号のいずれかに該当する小規模企業者)で、次のいずれかに該当すること。 ・法人の場合、主たる事業所または本店の所在地が区内にあること。 ・個人事業者の場合、主たる事業所または住民登録が区内にあること。 ※主たる事業所とは、営業の本拠地として本店機能を持った店舗等のことを言います。 2.1年以上事業を営んでいること。 ※区内に主たる事業所があることを要件とする場合は、1年以上区内で事業を営んでいること。 3.次の税について、納付すべき分をあっ旋の申込みをする日までに完納していること。 ・法人の場合、法人都民税 ・個人事業者の場合、特別区民税及び都民税 4.資金の使途が適正で、かつ、資金及びその資金に係る利子について十分な償還能力があること。 ※生活費の支払い、投機目的の支払い、中野区産業経済融資以外の借入金の返済、税金の納付、資本金充当等にはご利用できません。 5.1期以上の所得税または法人税の確定申告を行っていること。 ※収益事業を営んでいないNPO法人の利用である場合を除きます。 6.許認可または届出等を必要とする業種を営む場合は、その許認可を受け、または届出等をしていること。 7.東京信用保証協会の保証対象業種に該当すること。 8.現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。向け・中野区で使える条件として整理していますが、対象条件・金額・締切はこの制度固有です。最新情報と申請可否は公式ページで確認してください。
公式サイト(広告・PRではありません)
公式サイトで詳細・申請条件を確認する →低利融資・中野区の利用判断チェックリスト
確認済み 4/7項目下の項目は、掲載情報に保存された事実を確認状況とともに整理したものです。確認済み 4/7項目を起点に、未確認の条件は公式ページで補って最終判断してください。
- 対象者確認済み
- 以下の要件を満たす必要があります。 1.中小企業信用保険法第2条第1項に該当する中小企業者(または、中小企業信用保険法第2条第3項第1号~第6号のいずれかに該当する小規模企業者)で、次のいずれかに該当すること。 ・法人の場合、主たる事業所または本店の所在地が区内にあること。 ・個人事業者の場合、主たる事業所または住民登録が区内にあること。 ※主たる事業所とは、営業の本拠地として本店機能を持った店舗等のことを言います。 2.1年以上事業を営んでいること。 ※区内に主たる事業所があることを要件とする場合は、1年以上区内で事業を営んでいること。 3.次の税について、納付すべき分をあっ旋の申込みをする日までに完納していること。 ・法人の場合、法人都民税 ・個人事業者の場合、特別区民税及び都民税 4.資金の使途が適正で、かつ、資金及びその資金に係る利子について十分な償還能力があること。 ※生活費の支払い、投機目的の支払い、中野区産業経済融資以外の借入金の返済、税金の納付、資本金充当等にはご利用できません。 5.1期以上の所得税または法人税の確定申告を行っていること。 ※収益事業を営んでいないNPO法人の利用である場合を除きます。 6.許認可または届出等を必要とする業種を営む場合は、その許認可を受け、または届出等をしていること。 7.東京信用保証協会の保証対象業種に該当すること。 8.現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
- 得られる内容確認済み
- 利用や金利の一部補助(利子補給)が受けられる制度です。※融資の可否は、金融機関の審査により決定します。審査の結果、ご希望に添えない場合もあります。2026年度 中野区産業経済
- 期限・受付要確認
- 未確認(公式サイトを確認)
- 申請・利用方法要確認
- 申請が必要と保存されています(方法は公式ページで確認)
- 実施主体確認済み
- 中野区
- 注意点要確認
- このページでは未確認。公式ページで確認
- 公式出典確認済み
- 公式ページあり
利用前に準備・確認する項目
このページでは具体的な準備物を確認できません。申請・利用前に、公式ページで必要書類・登録・受取方法などを確認してください。
出典: 公式ページ ・ 最終確認: 2026/9/4
公式情報・確認日
自治体・国の情報(実施: 中野区)
募集状態: 終了日未確認(受付状況は公式サイトでご確認ください)
情報取得元: 中野区 ・ 最終確認日時: 2026/9/4
締切情報を確認中です。
この掲載情報でまだ確認できていない項目: 締切・受付期間・注意事項・申請・利用方法・利用場面の分類(公式サイトでご確認ください)
申請前に確認しておきたい点は申請前チェックリストでも解説しています。
情報の整理・確認方法で、比較項目と公式確認の手順を説明しています。
低利融資・中野区を検討するときの判断メモ
- まず確認する対象
- 以下の要件を満たす必要があります。 1.中小企業信用保険法第2条第1項に該当する中小企業者(または、中小企業信用保険法第2条第3項第1号~第6号のいずれかに該当する小規模企業者)で、次のいずれかに該当すること。 ・法人の場合、主たる事業所または本店の所在地が区内にあること。 ・個人事業者の場合、主たる事業所または住民登録が区内にあること。 ※主たる事業所とは、営業の本拠地として本店機能を持った店舗等のことを言います。 2.1年以上事業を営んでいること。 ※区内に主たる事業所があることを要件とする場合は、1年以上区内で事業を営んでいること。 3.次の税について、納付すべき分をあっ旋の申込みをする日までに完納していること。 ・法人の場合、法人都民税 ・個人事業者の場合、特別区民税及び都民税 4.資金の使途が適正で、かつ、資金及びその資金に係る利子について十分な償還能力があること。 ※生活費の支払い、投機目的の支払い、中野区産業経済融資以外の借入金の返済、税金の納付、資本金充当等にはご利用できません。 5.1期以上の所得税または法人税の確定申告を行っていること。 ※収益事業を営んでいないNPO法人の利用である場合を除きます。 6.許認可または届出等を必要とする業種を営む場合は、その許認可を受け、または届出等をしていること。 7.東京信用保証協会の保証対象業種に該当すること。 8.現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
- 利用地域
- 中野区
- 期限・受付
- 未確認(公式サイトを確認)
- 情報の種類
- 低利融資
あなたに合うかを判断する順番
- 上の「まず確認する対象」欄に示した条件と中野区が自分の条件に合うか確認する。
- 低利融資で得られる内容と適用条件を公式ページで確認する。
- 期限・受付状況を公式ページで確認する。
- 申請が必要と保存されています。低利融資の申請方法・必要書類を公式ページで確認する。
未確認項目(締切・受付期間・注意事項・申請・利用方法・利用場面の分類)は、公式ページで次の点を補ってから判断してください。
- 締切・受付期間: 申込期間、予算上限による早期終了、受付状況を確認する
- 注意事項: 併用可否、対象外条件、着手前申請などの注意事項を確認する
- 申請・利用方法: 申請先、申込方法、必要書類または利用開始条件を確認する
- 利用場面の分類: 自分の目的や利用場面が制度の対象に含まれるか確認する
低利融資・中野区を比べるソンシラズの整理
- 比較候補: 現在確認できません
- 未確認項目: 締切・受付期間・注意事項・申請・利用方法・利用場面の分類
検討しやすい人
上の「まず確認する対象」欄に示した条件に当てはまり、中野区でこの制度の用途を予定している人。公式ページで条件が一致するかを確認してから進めてください。
この制度が向かない可能性がある人
- 上の対象条件に当てはまらない人
- 中野区以外で利用したい人
代替候補を探す
中野区で低利融資の比較候補は現在確認できません。保存された条件を公式ページで確認し、下の入口から中野区・低利融資の代替候補を探してください。
- 開始日
- 随時
- お得の種類
- 低利融資
- 利用場面
- -
利用できる人
対象条件の詳細は上の「利用判断チェックリスト」で確認できます。
保存された対象条件を全文表示
以下の要件を満たす必要があります。 1.中小企業信用保険法第2条第1項に該当する中小企業者(または、中小企業信用保険法第2条第3項第1号~第6号のいずれかに該当する小規模企業者)で、次のいずれかに該当すること。 ・法人の場合、主たる事業所または本店の所在地が区内にあること。 ・個人事業者の場合、主たる事業所または住民登録が区内にあること。 ※主たる事業所とは、営業の本拠地として本店機能を持った店舗等のことを言います。 2.1年以上事業を営んでいること。 ※区内に主たる事業所があることを要件とする場合は、1年以上区内で事業を営んでいること。 3.次の税について、納付すべき分をあっ旋の申込みをする日までに完納していること。 ・法人の場合、法人都民税 ・個人事業者の場合、特別区民税及び都民税 4.資金の使途が適正で、かつ、資金及びその資金に係る利子について十分な償還能力があること。 ※生活費の支払い、投機目的の支払い、中野区産業経済融資以外の借入金の返済、税金の納付、資本金充当等にはご利用できません。 5.1期以上の所得税または法人税の確定申告を行っていること。 ※収益事業を営んでいないNPO法人の利用である場合を除きます。 6.許認可または届出等を必要とする業種を営む場合は、その許認可を受け、または届出等をしていること。 7.東京信用保証協会の保証対象業種に該当すること。 8.現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
上のチェックリストにも同じ公式由来の条件を表示しています。
構造化して表示できる対象条件がないため、上の保存済み条件と公式サイトの対象要件を照合してください。
補足情報
中野区内の中小企業者が金融機関からの資金を借入れる際に、区のあっ旋を受けることで低利な融資の利用や金利の一部補助(利子補給)が受けられる制度です。